先日、オーストラリアの物件に関する納税を完了しましたので大まかな部分を共有します。

 

たとえ外国人であっても、海外不動産を所有し賃貸収入を得ている以上、当然ながら現地にて納税しなければなりません。

税率や控除の条件などは各国によって違いますが、基本的にはどこの国であろうとも収入に対する納税は発生しますので、購入段階で税務関係の支出もしっかり調べておくべきです。

特にアメリカなどは州単位で税率が異なるため、注意が必要です。

 

オーストラリアの所得税は非居住者の個人であれば収入に応じた累進課税となり、非居住の法人であれば一律で30%となります。

以下、非居住者の個人における累進課税の割合です。ご参考までに。

($ = オーストラリアドル)

 

納税、、、しかも海外、、、面倒くさそう。。。というのが当初の率直なイメージでした。

 

しかし実際納税が終わってみた結論としては、驚くほど簡単です。

 

正確には簡単というか、現地のスタッフがほぼ全て代行してやってくれるためオーナーとしてやるべきことはほぼありません。

 

納税までの流れを簡単に説明します。

まず、オーストラリアの会計期間は7月1日から6月30日です。

・6月30日あたりになると、現地の賃貸管理会社から年間収支レポートが送られてくる。

・年間収支レポートを現地の税理士事務所に送る。

・税理士事務所から納税額が記載された税申告書と支払い用紙が送られてくる。

・支払い用紙に記載されている振込先に納税額を送金する。

・税理士事務所に納税受理の確認をしてもらい完了。

 

 

上記の中でオーナーがすべきことは、

・年間収支と納税額の確認

・送金手続き

以上です。

ちなみに、これらは全てオンラインで完結しています。

 

法人ですと初年度のみ、納税番号を取得するために公証役場やオーストラリア大使館に出向いたりしなければなりませんが、現地の税理士さんは日本人の方もいて丁寧に指示を出してくださいますので、それに従えば難しいことはありません。

 

また、日本とオーストラリアは租税条約が結ばれていますので日本でも手続きが必要ですが、こちらは日本の税理士さんにお問い合わせください。

 

コロナの影響でまだ完成物件を見れていませんが、実際に入居者が入ってくれてお家賃をいただき、現地国に納税まですると、オーストラリアという国のことが気になりますし愛着も湧きますね。

 

「海外不動産の魅力は、地縁ができること」とおっしゃっていた方がいました。

もちろん賃料や売却益を得ることも海外不動産投資の魅力の一つではありますが、何よりも自分の居住国とは違う国に繋がりを持つことができ、文化や商習慣の違いを学ぶことで価値観を広げることができるという経験そのものが、最大のリターンなのかもしれません。

もちろん経済的にも最大のリターンを出せれるよう、今後もオーストラリアの不動産マーケットに注目していきます!